令和2年12月18日
埼玉県迷惑行為防止条例の一部を改正する条例について
埼玉県迷惑行為防止条例の一部を改正する条例を提出しました。
主な改正点は以下の通りです。
1 目的
卑わいな行為として盗撮行為を規制する場所等を拡大し、罰則を強化するとともに、不当な客引行為等の禁止に関する規定を見直すことを目的とします。
2 規制の内容
(1) 目的規定の表現を修正
「県民生活」→「県民及び滞在者の生活」
(2) 盗撮行為の規制する場所等の拡大
従来「公共の場所又は乗物」に限定していたところ、以下の場所等に拡大と写真機を設置すること。
ア 住居、便所、浴場、更衣室その他、人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
イ 公共の場所、公共の乗物、教室、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物
(3) 不当な客引行為等の禁止に関する規定の見直し
「異性の客をもてなし」→「客をもてなし」
(4)卑わいな行為に関する罰則の強化
「6月以下の懲役又は50万円以下罰金」→「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」常習の場合「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
自民党案との比較
会派所属議員「石川ただよし」のサイトで自民党の改正案との対照表も掲載しておりますので御覧ください。
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石川ただよし公式サイト – 「盗撮」の規制範囲拡大