令和6年9月30日

今回は、羽生市にある救護施設「羽生園」に視察に伺いました。
救護施設とは、福祉事務所で生活保護を受けている方が対象とした、生活保護法の規定による保護施設です。
今回の9月定例会で、「埼玉県保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」(国の基準の一部改正を踏まえ、条例で定める救護施設及び更生施設に係る運営に関する基準を改定するための改正)が上程されているため、今回対象となる県内の救護施設を視察させていただきました。
羽生園では様々な状況に置かれた方を、年齢や障がいや手帳の有無も特定せず、幅広くご支援されています。
職員の方のお話では、計画を立てて支援をすることで、羽生園を退園し、就労をして生活保護を辞退し、自立した生活を開始した方もいらしたようです。
ご本人のご努力はもとより、職員の皆さんの温かいご支援があってこそだと思いました。

大変有意義な視察となりました。
視察したことを活かしてまいります。