無所属県民会議では、「埼玉県迷惑行為防止条例」一部改正(案)について令和2年8月21日~令和2年9月20日の間、県民の皆様からパブリックコメントを実施したところ、16件のご意見・ご提案をお寄せいただきました。ありがとうございました。
寄せられたご意見・ご提案及びそれに対する無所属県民会議の考えを公表いたします。
1 意見の募集期間
令和2年8月21日(金曜日)~9月20日(日曜日)
2 意見の提出者及び件数
16名から16件(すべて電子メール)
3 意見の内容と件数
一部改正実現を願うもの 12件
条文案の内容に関するもの 4件
4 意見の詳細と会派の考え
意見:
盗撮だけでなく、GPS発信器を使ったプライバシーの追跡、監視も深刻です。他人の車にGPS発信器を着け、スマートフォンでリアルタイムの位置を追跡、監視する行為が構成要件に該当しないとの事で『犯罪』として扱ってもらえません。今回の迷惑行為防止条例改正の中に盛り込めるか研究していただけませんか。
会派の考え:
8月30日に出された最高裁判決でも、被告人が多数回にわたり、元交際相手の使用する自動車にGPS機器をひそかに取り付け、車の位置を探索して元交際相手の動静を把握した行為について、ストーカー規制法第2条1項1号の「住居等の付近において見張り」をする行為に該当しない、と結論づけられました。GPS機器の使用に関しては、一律に規制することは難しく、GPS機器を使ったプライバシーの追跡・監視行為自体を「迷惑行為防止条例」によって処罰することも現時点では難しいものと考えます。
意見:
(2)盗撮行為の規制する場所等の拡大」について
ア、イの2項目に加え、更に規制対象を包括的に広げられるよう、「その他人が望まず、かつプライバシーの侵害となるような場所」のような文言はいかがでしょうか。
会派の考え:
迷惑行為防止条例は公共の利益を守るためのものであり、自分の情報をコントロールするという意味でのプライバシーまで保護するものではないので、ご提案の表現を採用することは考えておりません。
意見:
「場所」に医療機関や検診機関は要りませんか。
会派の考え:
ご指摘の「医療機関や検診機関」は公共の場所と解せるものと考えます。
意見:
以前会社内での盗撮騒ぎが有り、部下たちが大変嫌な思いをさせられました。犯人は特定されましたが、迷惑行為防止条例の規制場所には該当せず、処罰も軽い物になってしまいました。規制対象範囲の拡大をお願い致します。
会派の考え:
これまでの規制対象範囲は、規制の内容にも示しましたように、従来「公共の場所又は乗物」に限定されていたので、今回の改正案において盗撮行為を規制する場所等を拡大しております。