令和5年9月定例会において、自由民主党議員団より「埼玉県虐待禁止条例の一部改正条例」が議員提案として提案されました。
 同条例は、小学校3年生以下の児童の養護者について、罰則規定はないものの、住居等に児童を残して外出することを禁止し、小学4年~6年生については努力義務を課すものです。
 また、虐待を受けた児童を発見した場合、速やかに通報・通告すること、各自治体が待機児童対策等の施策を講じることを規定しています。
 
 私たち無所属県民会議は、相次ぐ子どもの車中置き去り等を防止する趣旨や理念には賛同するものの、改正案では小学3年生以下の児童だけでの登下校、高校生(18歳未満)の兄姉が小学3年生以下の弟妹を一緒にお留守番をすることなどを広く禁止するもので、このままでは幅広い「家庭」が虐待となりかねず、混乱を招きかねないとして、委員会審査において修正案を提出しました。
 しかし、賛成少数となり否決され、原案が自民党・公明党の賛成により可決されました。

 その後、13日最終日において、自由民主党県議団より、「条例が運用されるにあたってはその趣旨が十分に理解され広く社会に受け入れられる必要があるため」との理由により、議案を撤回したい旨の請求があり、承認されました。

 今回多くのご意見いただきました。今後の活動に活かしてまいります。